個人情報保護方針
会員情報一覧» 災害にあったとき
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会員が、風水震火災その他非常災害により、会員の住居又は家財に公立学校共済組合の災害見舞金の給付対象となる損害と同等の損害を受けたときは、50,000円が災害見舞金として給付されます。
(注)会員の住居とは現に会員が生活の本拠地として、居住する建物(ただし、職員宿舎、借家、間借等を除く。)
※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。
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