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災害にあったとき

災害見舞金

会員が、風水震火災その他非常災害により、会員の住居又は家財に公立学校共済組合の災害見舞金の給付対象となる損害と同等の損害を受けたときは、50,000円が災害見舞金として給付されます。

(注)会員の住居とは現に会員が生活の本拠地として、居住する建物(ただし、職員宿舎、借家、間借等を除く。)

提出書類
  • 共済組合への請求により自動給付
  • 共済組合員以外の会員は、災害見舞金請求書、リ災証明書、リ災状況報告書、写真等

※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。

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