リフレッシュ休暇を取得したとき
リフレッシュ給付金(令和5年度から)
会員が10年毎のリフレッシュ休暇を取得したときに、リフレッシュ給付金として50,000円から100,000円が給付されます。
給付金は、会員が退職又は転出する際に給付する「退職給付金(長期掛金累計額)」から控除します。
「勤続10年・20年・30年・40年経過」
区分 | 金額 | 備考 |
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リフレッシュ休暇中に要する費用が50,000円 以下のとき |
50,000円 | 長期掛金累計額 から控除※ |
リフレッシュ休暇中に要する費用が50,000円 を超えるとき |
100,000円を限度に 1万円単位の額 |
※請求時に長期掛金累計額が給付額に達しない場合は給付できません。
- ※詳しくは、令和5年3月24日付石教互第73号の所属所長宛の通知文をご覧ください。