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死亡したとき

死亡弔慰金

会員又は会員の家族が死亡したときは、次のような給付があります。

区分 死亡弔慰金
会員が死亡したとき 320,000円
会員の配偶者が死亡したとき 220,000円
「氏」を同じくする親又は子が死亡したとき 30,000円
会員が死亡して18歳未満の子供がいるとき
 死亡した会員に、18歳未満の扶養すべき子供があるときは、子供の年齢に応じて18歳に達するまでの年齢1歳につき献花料として30,000円が給付されます。
提出書類
  • 死亡弔慰金請求書
非常災害で死亡したとき
 公立学校共済組合員以外の互助会員又はその被扶養者が水震火災、その他の非常災害により死亡したときは、特別給付金の対象になります。

※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。

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