会員資格・掛金
資格について
〈加入資格〉
次の職員となったとき、その日から互助会の会員となります。
- 一般会員
-
- 公立学校の教職員、県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員
《臨時的任用職員(フルタイム)、再任用職員(フルタイム)及び育児休業代替職員を含む》
※石川県職員互助会の会員となっている者を除く。 - その他特別に互助会に加入できると認められた職員
- 公立学校の教職員、県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員
- 医療互助会員(退職互助部)
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- 退職教職員が認められた期間中に退職互助部に加入したとき。
(平成31年度から新規会員の募集を停止)
- 退職教職員が認められた期間中に退職互助部に加入したとき。
〈資格の喪失〉
- 一般会員
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- 退職、死亡又は退会の日の翌日
- 医療互助会員(退職互助部)
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- 満80歳に達したとき又は死亡した日の翌日
掛金
◆掛金
会員となった月から、給料の月額(給料、給料の調整額及び教職調整額)に次の率を乗じた額が掛金として給料から控除されます。ただし、期末勤勉手当からは控除しません。
掛金率は、次のとおりです。
長期掛金 | 短期掛金 | 福祉掛金 | 合計 |
---|---|---|---|
7.0/1000 | 0.3/1000 | 2.7/1000 | 10/1000 |
◆掛金の免除
次の場合、掛金が免除されます。
区分 | 免除する期間 |
---|---|
育児休業の承認を受けることとなった会員(育児短時間勤務及び部分休業の承認を受けることとなった会員を除く。) | 育児休業の承認を受けた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで |
心身の故障により休職を命ぜられ、給与の支給が停止された会員 | 給料の支給が停止された日の属する月から復職する日の属する月の前日まで 又は退職する日の属する月まで |